第1条
この会は東京「腎炎・ネフローゼ児」を守る会という。本部は、会長所在地におく。
第2条
当会は、腎炎・ネフローゼ児および保護者に対して、下記事項の達成に努力する。
1. 原因究明と治療法の確立推進
2. 普通学校における病時への理解と対策の確立
3. 会員相互の親睦
4. 医療や教育についての情報提供
第3条
当会は、非営利的に組織し、特定の宗教団体や政治団体と関係を持たない。
第4条
当会会員は、腎炎・ネフローゼ児の保護者および「腎炎」「ネフローゼ症候群」に理解と関心ある者とする。
また、会員が腎疾患患者である場合は成人部とする。
第5条
当会の経費は、会員会費、賛助会員会費、寄付金その他の収入をもって、これに充てる。
第6条
守る会は、第2条の目的を達成するために、年1回総会を開き、運動方針を決定します。当会の通常の運営は、役員会で行います。
第7条
守る会は、次の役員をおきます。
会長1名、副会長、事務局、会計
会計監査、広報、幹事若干名とする。
第8条
長、副会長は、幹事の推薦により選出し、総会により承認を得る任期は、1年とします。(但し、再任は妨げない)
会長は、本会を代表し、総会、役員会を主催します。
第9条
役員は、役員会を組織し、当会の運営に関する事項を処理します。
第10条
総会は、会員の出席をもとに、決議は多数決とします。
付則
この規約は、昭和46年5月から実施する。
平成3年5月18日 改定
平成19年5月13日 改定